座間市社協訪問看護ステーション  ご利用案内

訪問看護ステーションは、病気やけがにより自宅で療養されている方安心して生活できるように、かかりつけ医師と連絡をとりながら看護師が定期的にお伺いさせていただきます。

「介護に疲れきってしまった」「介護方法がわからない」「認知症が進んできた」「便が出ない」「床ずれの手当てが大変」等、介護や病気のことでお困りのこと・わからないこと等お気軽にご相談ください。

★当ステーションでは居宅介護支援事業所(ケアマネジャー事業所)を併設しております。


訪問看護をご利用頂ける方

  • 年齢に関係なく病気、けが、障害をお持ちの方で、ご自宅で生活を送るためにリハビリや療養ケアが必要な方。
  • 要介護・要支援認定を受けている方で、リハビリや療養ケアを受けながらご自宅での生活をご希望される方。
  • 主治医の指示やケアマネジャーの判断でリハビリや療養ケアが必要と判断された方。

訪問看護ができること

日常生活の看護
〇体温・脈拍・血圧・血圧中の酸素飽和度を測り、健康状態の観察や異常の早期発見
〇入浴・シャワー浴介助・身体拭き・更衣・手足浴・洗髪・口腔ケア・食事や排泄の介助や指導など、体調確認した上で行います。
〇床ずれ予防・創処置

薬の管理
〇副作用の確認
〇薬の飲み間違いや飲み忘れへの予防・管理

医療器具の管理
〇呼吸器・在宅酸素・点滴・注射・カテーテル管理・胃ろう管理・吸引・吸引指導・人工肛門・浣腸・摘便等
医師の指示による医療行為・医療機器管理を行います。
※カテーテルとは、尿の管や胃の管など

認知症の介護
〇認知機能を維持・向上させるための活動(パズル、会話、音楽療法など)。
〇不安や混乱を軽減するための心理的支援をします。

 

終末期の看護
〇苦痛の緩和や心のケアを行い、住み慣れた場所で穏やかに過ごせるよう支援します。

リハビリテーション

〇作業療法士による専門的なリハビリを自宅で受けることができます。
〇日常生活動作訓練・指導、筋力強化訓練・指導、自宅でできる運動のアドバイスを提供します。
〇福祉用具の選定や環境調整に関するアドバイスを行い、住み慣れた自宅で安心して生活ができるようサポートします。

介護者の支援
〇介護方法のアドバイス・不安やストレスの相談・介護用品の相談・他機関との連絡調整を行い、住み慣れた自宅での生活の継続をサポートします。

訪問看護のご利用の流れ


〇介護保険の場合〇

「要介護認定」を受けたのち、担当のケアマネジャーが作成したケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて訪問いたします。
まずはかかりつけ医や居宅介護事業所のケアマネジャーにご相談ください。

病状や病名によっては、公費助成を受けることができます。
手帳等をお持ちの方は、担当者にご提示・ご確認ください。

★訪問看護利用開始には、医師の発行する「訪問看護指示書」が必要になります。★

※ケアプランとは・・・ご利用者様のご希望をお伺いしながら、目的に応じて必要なサービスを適切に提供できるよう、あらかじめどんなサービスを利用するか、サービスを提供する事業者や利用の日時・回数などを定めた介護サービスの計画書です。

※介護支援専門員(ケアマネジャー)・・・ご利用者のご自宅を訪問し、ご利用者の生活や健康状態について丁寧にお伺いしながら、介護や療養生活で必要なサービスや支援についてご提案する相談援助支援の専門職です。
介護保険のサービスを利用するにあたり、介護支援専門員が作成する「ケアプラン(居宅介護サービス計画書)」が必要になります。
相談におけるご利用者様の負担はありません(ケアプラン作成にかかる費用は介護保険制度から支給されます)。
介護や療養に関するお悩みや負担感などのご相談から、サービス利用の手続きまで、ご家族との連携を大切にしながら、安心して快適な生活を送っていただけるようお手伝いしております
◎【当看護ステーションは居宅介護支援事業所(ケアマネジャーの事業所)を併設しております。まずはご相談ください】

 

〇医療保険の場合〇

赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関係なくご利用いただけます。
まずはかかりつけ医にご相談ください。医師の診断により必要と判断された場合に、指示を受けて訪問いたします。
★訪問看護利用開始には、医師の発行する「訪問看護指示書」が必要になります。★

ご利用料金について

介護保険の方

利用者の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の 原則1割・2割となります。
要介護度に応じて毎月の支給限度額(保険から支給される金額の上限)が決められています。
支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、全額が自己負担となります。

医療保険の方

医療保険の自己負担は、かかった医療費の1~3割です。(年齢や所得によって違います)
医療保険には月間の支給限度額はありません。
70歳以上の方は(後期高齢者医療制度)、原則としてかかった医療費の1割を自己負担します。
現役並みの所得がある高所得者の場合は、かかった医療費の3割となります。
70歳未満の方は、原則としてかかった医療費の3割を自己負担します。

利用時間

原則として、月曜日から金曜日 午前9時〜午後5時

(年末年始、祝祭日はお休みです)

時間外・休日等

別途料金

医療材料費等

実費相当額

交通費

座間市外の方・医療保険の方は負担金があります(1回あたり:200円)

 

TEL:046-266-2007 FAX:046-266-2017

【重要事項説明について】

コチラよりご参照ください。【重要事項説明書(PDF)】

【個人情報の取り扱いについて】

当ステーションでは、ご利用者様への円滑なサービス提供のために関係各機関との連絡調整等において個人情報を使用させていただく場合があります。
個人情報の提供にあたっては、座間市社会福祉協議会「個人情報保護に関する方針」に則り細心の注意をはらい、本人の同意なしで第三者に情報提供することはありません。

【虐待防止の為の取り組みについて】

★座間市社会福祉協議会 虐待防止の為の指針
虐待防止の為の指針を令和6年4月1日より施行しています。【虐待防止のための指針(PDF)】
★社会福祉法人座間市社会福祉協議会 虐待防止委員会
虐待防止検討委員会設置要綱に基づき令和6年4月1日より施行しています。【虐待防止検討委員会設置要綱(PDF)】