座間市社協訪問看護ステーション  ご利用案内

訪問看護ステーションは、病気やけがにより自宅で療養されている方安心して生活できるように、かかりつけ医師と連絡をとりながら看護師が定期的にお伺いさせていただきます。

「介護に疲れきってしまった」「介護方法がわからない」「認知症が進んできた」「便が出ない」「床ずれの手当てが大変」等、介護や病気のことでお困りのこと・わからないこと等お気軽にご相談ください。

★当ステーションでは居宅介護支援事業所(ケアマネジャー事業所)を併設しております。


訪問看護をご利用頂ける方

  • 年齢に関係なく病気、けが、障害をお持ちの方で、ご自宅で生活を送るためにリハビリや療養ケアが必要な方。
  • 要介護・要支援認定を受けている方で、リハビリや療養ケアを受けながらご自宅での生活をご希望される方。
  • 主治医の指示やケアマネジャーの判断でリハビリや療養ケアが必要と判断された方。

訪問看護ができること

日常生活の看護
〇体温・脈拍・血圧・血液中の酸素飽和度を測り、健康状態の観察や異常の早期発見
〇入浴・シャワー浴介助・身体拭き・更衣・手足浴・洗髪・口腔ケア・食事や排泄の介助や指導など、体調確認した上で行います。
〇床ずれ予防・創処置

薬の管理
〇副作用の確認
〇薬の飲み間違いや飲み忘れへの予防・管理

医療器具の管理
〇呼吸器・在宅酸素・点滴・注射・カテーテル管理・胃ろう管理・吸引・吸引指導・人工肛門・浣腸・摘便等
医師の指示による医療行為・医療機器管理を行います。
※カテーテルとは、尿の管や胃の管など

認知症の介護
〇認知機能を維持・向上させるための活動(パズル、会話、音楽療法など)。
〇不安や混乱を軽減するための心理的支援をします。

 

終末期の看護
〇苦痛の緩和や心のケアを行い、住み慣れた場所で穏やかに過ごせるよう支援します。

リハビリテーション

〇作業療法士による専門的なリハビリ
筋力トレーニングや歩行訓練に留まらず、「自分らしく生きること」を目標に掲げ、一人ひとりの状態に合わせたリハビリプログラムを提案し、個々のニーズに応じたサポートを提供します。
〇日常生活動作訓練・指導、筋力強化訓練・指導、自宅でできる運動のアドバイスを提供します。
〇福祉用具の選定や環境調整に関するアドバイスを行い、住み慣れた自宅で安心して生活ができるようサポートします。

 

介護者の支援
〇介護方法のアドバイス・不安やストレスの相談・介護用品の相談・他機関との連絡調整を行い、住み慣れた自宅での生活の継続をサポートします。

訪問看護のご利用の流れ


〇介護保険の場合〇

「要介護認定」を受けたのち、担当のケアマネジャーが作成したケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて訪問いたします。
まずはかかりつけ医や居宅介護事業所のケアマネジャーにご相談ください。

病状や病名によっては、公費助成を受けることができます。
手帳等をお持ちの方は、担当者にご提示・ご確認ください。

★訪問看護利用開始には、医師の発行する「訪問看護指示書」が必要になります。★

※ケアプランとは・・・ご利用者様のご希望をお伺いしながら、目的に応じて必要なサービスを適切に提供できるよう、あらかじめどんなサービスを利用するか、サービスを提供する事業者や利用の日時・回数などを定めた介護サービスの計画書です。

※介護支援専門員(ケアマネジャー)・・・ご利用者のご自宅を訪問し、ご利用者の生活や健康状態について丁寧にお伺いしながら、介護や療養生活で必要なサービスや支援についてご提案する相談援助支援の専門職です。
介護保険のサービスを利用するにあたり、介護支援専門員が作成する「ケアプラン(居宅介護サービス計画書)」が必要になります。
相談におけるご利用者様の負担はありません(ケアプラン作成にかかる費用は介護保険制度から支給されます)。
介護や療養に関するお悩みや負担感などのご相談から、サービス利用の手続きまで、ご家族との連携を大切にしながら、安心して快適な生活を送っていただけるようお手伝いしております
◎【当看護ステーションは居宅介護支援事業所(ケアマネジャーの事業所)を併設しております。まずはご相談ください】

 

〇医療保険の場合〇

赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関係なくご利用いただけます。
まずはかかりつけ医にご相談ください。医師の診断により必要と判断された場合に、指示を受けて訪問いたします。
★訪問看護利用開始には、医師の発行する「訪問看護指示書」が必要になります。★

ご利用料金について

介護保険の方

利用者の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の 原則「1割~3割」(介護保険 負担割合証をご確認ください)となります。
要介護度に応じて毎月の支給限度額(保険から支給される金額の上限)が決められています。
支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、超過分の全額が自己負担となります。

医療保険の方

医療保険の自己負担は、かかった医療費の1~3割です。(年齢や所得、によって違います)
医療保険には月間の支給限度額はありません。
70歳以上の方は(後期高齢者医療制度)、原則としてかかった医療費の1割を自己負担します。
※所得により負担割合が違います。現役並みの所得がある高所得者の場合は、かかった医療費の3割が自己負担となります。
70歳未満の方は、原則としてかかった医療費の3割を自己負担します。

利用時間

原則として、月曜日から金曜日 午前9時〜午後5時

(年末年始、祝祭日はお休みです)

時間外・休日等

別途料金

医療材料費等

実費相当額

交通費

座間市外の方・医療保険の方は負担金があります
(1回あたり:200円)


【料金表はコチラ(PDF)】

 

TEL:046-266-2007 FAX:046-266-2017

【重要事項説明について】

コチラよりご参照ください。【重要事項説明書(PDF)】

【訪問看護医療DX情報活用加算について】

当ステーションは、ご利用者様の診療情報等を取得した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り50円を所定額に加算いたします。

これに関係する施設基準は以下の通りです

(1)当事業所は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用について電子情報処理組織の使用による請求を行います。

(2)当事業所は、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有します。

(3)医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得、活用をして訪問看護を行うことについて
事業所内の見やすい場所に掲示します。

(4)(3)の掲示事項についてウェブサイト(本ページ)に掲載します。

掲示ポスターはコチラ】

【個人情報の取り扱いについて】

当ステーションでは、ご利用者様への円滑なサービス提供のために関係各機関との連絡調整等において個人情報を使用させていただく場合があります。
個人情報の提供にあたっては、座間市社会福祉協議会「個人情報保護に関する方針」に則り細心の注意をはらい、本人の同意なしで第三者に情報提供することはありません。

【虐待防止の為の取り組みについて】

★座間市社会福祉協議会 虐待防止の為の指針
虐待防止の為の指針を令和6年4月1日より施行しています。【虐待防止のための指針(PDF)】
★社会福祉法人座間市社会福祉協議会 虐待防止委員会
虐待防止検討委員会設置要綱に基づき令和6年4月1日より施行しています。【虐待防止検討委員会設置要綱(PDF)】